令和2年4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援策として、
「持続化給付金」の創設が発表されました。

 

この持続化給付金に関して、現時点(4月12日)で分かっている情報を解説しますね。

持続化給付金は、令和2年度の補正予算成立を前提としています。
まだ制度の詳細も公表されておりません。
現時点(本記事公開時4月12日現在)では申請できません

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

給付額

前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内が支給されます。

簡単に言うと、令和2年1月から12月までに、1ヶ月でもいいので売上が半減した事業者に対して、法人なら200万円、個人事業主なら100万円を上限に現金が支給される制度ということです。

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した幅広い事業者に対応した制度となっています。

 

持続化給付金のポイント

電子申請である

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。
新しくシステムを構築するものと思われます。
電子申請ができない方についても、全国に受付窓口を開設して対応するなどの代替手段を確保する予定で、おそらく全国の商工会議所、商工会が窓口になると思われます。

GビズIDの取得は不必要

持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか。

申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。
ただし、現時点(本記事公開時4月12日現在)では申請できません。

 

持続化給付金の申請に備えて、今できることは何?

まだ、補正予算成立しておらず、不確定要素が多いので何とも言えない部分がありますが、いづれにしても、売上が減少した証明を提出する必要があると思いますので、

現時点でできることは、

  • 令和2年1月~3月の経理をしっかり行い、前年比較ができるように、各月の売上高を把握する。
  • 領収書などの書類もきちんとまとめておく。
  • 4月分以降についても、日々経理をしておくことが重要です。

 

今から準備をしっかりやっていきましょう!

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